会計仙人虎の巻
持分一部譲渡による合同会社への新社員加入
【合同会社の新社員加入方法】 ・新社員による新たな出資(増資) ・現社員から新社員への持分一部譲渡 ・現社員から新社員への持分全部譲渡 合同会社の社員を新たに加入させるには、新社員により新たに出資をする方法と、現社員から新社員への持分の譲渡を行う方法があります。 持分の全部を譲渡する場合は、社員の減少も伴うため、同じ譲渡であっても、一部と全部の場合は手続きが異なります。 【参考文献】橋本広明著『合同会社の設立と運営のポイント: 令和6年度版/P49』 【一部譲渡の場合の手続き】 ①社員の追加変更登記:登録免許税1万円 (代表社員・業務執行社員のみ必要) ②社員の追加変更による定款の変更 持分の一部譲渡での新社員加入については、新社員が代表社員又は業務執行社員である場合は、社員の追加変更の登記が必要です。 新社員が非業務執行社員である場合は、登記は必要ありません。 ただし、いずれの社員であっても、新規加入に伴う定款の記載変更は必要です。 【参考文献】橋本広明著『合同会社の設立と運営のポイント: 令和6年度版/P50』 次のページでは、持分全部譲渡による合同会社への新社員加入について具体的にご紹介します。 次ページ 持分全部譲渡による合同会社への新社員加入 前ページ 合同会社への増資による新社員加入BOT