原付が二段階右折しなければいけない場所とその方法について
原付といえば、最高速度30km制限と二段階右折というのは、免許を取得した人は知っていますよね。
昔の話ですが、管理人も16歳の時に原付免許を取得しました。
原付免許を取る前は、それなりに勉強したのだと思いますが、取得して日にちがたってくると、学んだ知識もあやふやになってきたりもします。
特に二段階右折については、どんな場合にしなければいけないのか、きちんと覚えていますか?
原付の右折であれば、いつでもどこでも二段階右折しなければいけないというわけではなく、二段階右折しなければいけない道路(場所)の条件があります。
あやふやになりがちな点ですので、整理してみたいと思います。
Sponsored LinksContents
- 1 二段階右折しなければいけない場合
- 1.1 二段階右折の標識がある道路
- 1.2 片側3車線以上の道路
- 1.3 一方通行で3車線以上の道路
- 2 それ以外では二段階右折はしなくてよい
- 3 二段階右折の方法
- 4 さいごに
二段階右折しなければいけない場合
まず念のためということで、ここで原付というのは排気量が50cc以下の第1種原動機付自転車のことだということを確認しておきます。
原付が二段階右折しなければいけないのは、交通整理が行われている交差点で以下の条件を満たす場合です(道路交通法34条5項)。
交通整理が行われている交差点というのは、信号機(点滅信号は除く)があるか、警察官や交通巡視員による手信号が行われている交差点という意味です。
そのような交差点で、
- 二段階右折の標識がある道路
- 片側3車線以上の道路
- 一方通行で3車線以上の道路
のいずれかの場合は、二段階右折する必要があります(道路交通法34条5項参照)。
以上のような場合でも、以下のような二段階右折禁止の標識がある場合は二段階右折はしてはいけません。
これらを前提に、一つずつ見ていきます。
二段階右折の標識がある道路原付は二段階右折をしなければいけないことを意味する標識がある場合です。
以下のような標識ですね。
このような標識がある場合は、道路の幅や車線の数などに関係なく、二段階右折しなければいけません。
片側3車線以上の道路こちらは、正確にいうと自分が走っている方向の車線が3車線以上ある場合です。
対向車線は何車線でも関係ありません。
ちなみに、3車線というのは、路線が3車線というだけでなく、交差点の付近で右折や左折専用の車線が枝分かれしていて、交差点付近で車線が増えていることがありますが、その増えた車線も含めて3車線以上あれば二段階右折する必要があります。
つまり、交差点以前で3車線なくても、交差点付近で右折や左折専用の車線が増えて3車線以上になっている場合は二段階右折しなければならないことになります。
Sponsored Links 一方通行で3車線以上の道路
こちらは一方通行の道路で3車線以上ある場合です。
上で説明した片側3車線以上の道路の場合と同じく、路線が3車線というだけでなく、交差点の付近で右折や左折専用の車線が枝分かれしていて3車線以上になっている場合も含みます。
それ以外では二段階右折はしなくてよい
上のような場合以外の、信号も手信号もない交差点や、1車線の道路は二段階右折する必要はないということですね。
いくら車線が多くても、信号などの交通整理がない場合は二段階右折する必要はないということです。そのような場合に二段階右折するのは逆に危険だからということでしょうね。
通常の右折は、交差点の約30m手前くらいから道路の中央に寄って、交差点の中心の直近を内側を徐行して曲がります(道路交通法34条2項)。
要するに、自動車や自動二輪車などと同じ方法で右折するということですね。
二段階右折の方法
では、二段階右折はどのように行うのが正しいかというと、法律上は以下のようになっています(道路交通法34条5項本文後段)
あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
「あらかじめその前から」というのは、交差点の約30m手前と考えられています。
わかりやすく言い換えると、
- 右折しようとする交差点の約30m手前から(右ウインカーを出しながら)
- できるだけ道路の左端に寄って
- 交差する道路を横断した地点で方向を右向きに変え(右ウインカーは消す)
- 対面の信号が青に変われば、交差点の端のほうを徐行(すぐに止まれる速度)して進む
ということです。1.~4.を画像で示しますと以下のようになります。
左へ寄りながら、交差する道路を右ウインカーを出しつつ横断し、右向きに向きを変えて止まるというのがポイントですね。
十字路ではなくT字路の交差点で、以下のような原付が右折するためのスペースがある場合はそこで向きを変えて待ちます。
さいごに
以上、二段階右折をしなければいけない場合について説明してきました。
原付が二段階右折をしなければいけないのは、最高速度が時速30kmなので、3車線以上の道路では後ろから来る車などとのスピードのギャップが大きく、右車線に車線変更するのは危険が多いからだと考えられています。
そのような理由があることを頭の片隅に入れて、安全に二段階右折をしていきたいものですね。
Sponsored Links