<アマチュア無線機を改造して法定の除外事由がない電波を発射>関東総合通信局、第四級アマチュア無線技士(57歳)に対して35日間の行政処分
10月24日、関東総合通信局は、免許を受けず、法定の除外事由がない無線設備から電波を発射して不法無線局を開設・運用していた、第四級アマチュア無線技士の資格を持つ埼玉県北足立郡伊奈町在住の無線従事者(57歳)に対し、電波法第4条違反により、35日間その業務に従事することを停止する行政処分を行った。hamlife.jpが取材したところ、今回処分を受けた無線従事者は、アマチュア局の免許が切れた状態のアマチュア無線機を改造し、不法市民ラジオ(不法CB無線)の電波を発射していた悪質な行為を行っていたことがわかった。
関東総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者に対し、従事停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:埼玉県北足立郡伊奈町在住の57歳 違反の概要: 免許を受けず、かつ、法定の除外事由がない無線設備から電波を発射し、不法無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容: 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、10月24日から35日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抄)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分を実施-無線従事者の従事停止処分(令和7年10月24日付)-
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