株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説
株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説

株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説

  • - シェア
  • - ツイート
  • - ブックマーク
  • - Feedly
  • - LINE

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

目次

Toggle

はじめに

株式会社設立。

株券は設立時に発行する必要があるのかという質問を受けます。

今回は、「株券」のことについて書きます。

株券ってどうなったの?

ひとり会社のあなたは、発起人として会社に出資します。

出資したということは設立後は株主として会社を運営する立場になります。

もしかしたらあなたは株主になった実感がないかもしれません。

「株券がないとどうも・・・」

そういうのも無理はありません。

今の会社法では、株券を発行しないことが原則となったからです。

もしどうしても株券を発行したいというのであれば、定款にそのことを記載しないといけません。

ただ、株券を発行する場合、印刷代とかのコストを考えると、中小企業で株券を発行するメリットは少ないです。

大会社でも株券の電子化に伴い、株券自体を発行していないので・・・

中小零細企業で株券を持っていることを証明するには?

株券を発行していない会社で株主はどのように把握するのでしょうか。

中小零細企業の場合、株主名簿で管理します。

この株主名簿は会社で作成しなければならず、作成していない場合は過料の対象となります。

ただ、意外と株主名簿を整備していない会社も多いので、このブログを読んだ経営者の方はすぐにでも株主名簿を整備してください。

分からなければぜひ司法書士に相談してください。

話がそれてしまいました…

中小零細企業で、株主が複数いる場合に、「私の株式数いくつあるのか証明してほしい」という要請があった。

その場合、どうすればいいと思いますか?

答えは、「株主名簿記載事項証明書」を代表取締役名で作成してしまえばいいです。

要請があった人が持っている株式数を株主名簿に記載されている内容と同一のものを記載します。

あなたが所有している株式数は上記に相違ない旨書いて、代表印を押します。

上記書面を請求した人に交付すればいいことになります。

株券を発行していない会社は株主名簿が命。

きちんと管理するようにしましょう。

まとめ(今日の気づき)

会社設立時から株券そのものは発行しないのが原則。

株主を管理する方法として「株主名簿」を備える。これは必須。

株主から株主であることを証明する場合は「株主名簿記載事項証明書」を代表取締役名義で発行すればいい。

今回は『株券発行はもはや不要?会社設立時に株券は発行しなくていい?江戸川区の司法書士が解説』に関する内容でした。

あわせて読みたい

中小零細企業に関するブログはこちら

会社設立 商号も「相手想い」で考える理由を江戸川区の司法書士が解説 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)kirilog.com

参考書籍

株主管理・少数株主対策ハンドブックー会社内部紛争の予防、事業承継・M&Aへの備え方posted with ヨメレバ加藤真朗 日本加除出版 2022年07月08日頃売り上げランキング : 楽天ブックスで購入Amazonで購入Kindleで購入7netで購入hontoで購入e-honで購入 共有:
こちらの記事も一緒に読まれています
  1. 合同会社のメリットを改めて考える フリーランス・副業の法人化でオススメの理由とは?江戸川区の司法書士・行政書士が解説
  2. 会社設立 ひとり会社の定款はあなたの経営方針によって変えるべき?
  3. 再確認!株式会社設立の手続は自分で全てやるといくらかかるのか?
  4. 会社設立 取締役・代表取締役の選び方と就任承諾書が必要な場合とは?
  5. ひとり会社 会社設立は株式会社と合同会社どちらがいいか教えてください!
  6. 自分の会社株券発行していないのになぜ株券発行のことが登記簿に記載されているのですか?
  7. ひとり株式会社設立 取締役は定款で選ぶことができます!江戸川区の司法書士が解説します
  8. 株主名簿 株券不発行の会社で株主から自分が株主である証明書を請求された時の対処法は?

Youtube

関連記事はこちら

  • - シェア
  • - ツイート
  • - ブックマーク
  • - Feedly
  • - LINE
司法書士 定款 株主名簿 株券 株券不発行 株式会社 江戸川区会社設立

この記事を書いた人

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。 ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。 1977年1月 東京生まれ東京育ち 2000年 日本大学法学部法律学科卒業 2004年 司法書士試験合格 2005年 行政書士試験合格 2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業 2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

記事一覧
📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎
BOT