民法第1条をわかりやすく解説〜民法の基本原則〜
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民法第1条をわかりやすく解説〜民法の基本原則〜

2020年9月14日

条文

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

わかりやすく

個人の権利は、社会全体の利益にならなければならない。

権利や義務を実現する時は、誠実に実現しなければならない。

権利があるからと言って、濫用してはいけない。

解説

民法の基本原則が本条文です。

民法は、私人間の法律関係について規定しています。

社会の中で人々は自由に活動をしています。

人と人との間に発生する法律関係の基本を民法では決めています。

民法そのものが社会での「原則」になっているのです。

「原則の中の原則」が本条文と理解できます。

「原則の中の原則」では、私人間の法律関係を定める中でも「公共の福祉」「信義誠実」は守らなければならないし、無茶(濫用)してはいけない、となっています。

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