各試験共通、法改正に関するお知らせリスト(随時更新)
目次- 精神保健福祉士
- 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士
- 社会福祉士、精神保健福祉士
- 精神保健福祉士 退院後生活相談員による退院促進
- 2023年度の介護給付費は、11.5兆円。
- 共生型サービスの追加について。
- ケアマネ担当件数の変更について
- 宅建、統計問題対策テキスト
- 宅建、統計問題対策 統計資料リンク先一覧
- ケアマネ、厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目の変更。
- ケアマネ、入院時情報連携加算の要件となる日数の変更
- ケアマネ、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護サービスの管理者の兼務範囲の緩和について
- 社会福祉士、精神保健福祉士、更生保護制度について
- ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、困難女性支援法について。
- ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、生活困窮者自立支援法について
精神保健福祉士
医療保護入院の定期病状報告は、令和6年度の改正で、入院期間の上限が6ヶ月となった事により廃止となった。
入院期間を更新した場合は、更新届を都道府県等に提出しなければならない。
医療保護入院の入院期間は、医療保護入院から6ヶ月を経過するまでは3ヶ月以内とし、6ヶ月を経過した後は6ヶ月以内とする。
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士
共生型サービスについて、2024年の改正により、通所リハビリテーションが追加され、総合支援法の自立訓練と同一のサービスとなれる。
2023年度の介護給付費は、11.5兆円程度となっている。
社会福祉士、精神保健福祉士
障害者雇用促進法により、法定雇用率が義務付けられ、2024年4月より、40人以上の民間企業は2.5パーセント、教育委員会は2.7パーセントで、国や地方自治体では2.8パーセントとなっている。
法定雇用率の対象となる企業は、毎年6月1日の法定雇用率の状況をハローワークに報告する義務があり、雇用に対して改善が見られなければ、厚生労働大臣が企業名を公表する。
2013に成立した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」において「地域包括ケアシステム」の文言が明文化された。
保護観察の対象となる、4種類の人について。
婦人補導員仮退院者が5号としてあったが、2022年4月に売春防止法の改正により、廃止となった。
精神保健福祉士 退院後生活相談員による退院促進
2024年4月より、退院後生活相談員による退院促進の対象者について、医療保護入院者のみであったが、措置入院者も対象となった。
2023年度の介護給付費は、11.5兆円。
2023年度の介護給付費は、11.5兆円程度となっている。
共生型サービスの追加について。
2024年の法改正により、通所リハビリテーションが追加され、総合支援法の自立訓練と同一のサービスとなれる。
共生型サービスについて。
1。共生型サービスとは、介護保険法と障害者総合支援法の二つの法改正により、2018年4月から新しくスタートした仕組み。どちらか一方の指定を受けている事業所が、もう一方の指定を受けることで、両方の制度の利用者である高齢者、障害者、障害児に、同じ空間で、一体的にサービスを提供できるようになった。事業の設備及び運営は、都道府県の条例に従う。
2。介護保険における訪問介護は、総合支援法の居宅介護、重度訪問介護と同一のサービスとなれる。
3。介護保険の通所介護は、総合支援法の生活介護、自立訓練、児童福祉法の児童発達支援、放課後等デイサービスと同一のサービスとなれる。
4。介護保険のショートステイは、総合支援法の短期入所と同一のサービスとなれる。
5。介護保険の看護小規模多機能型居宅介護は、総合支援法の生活介護、自立訓練、短期入所、児童福祉法の児童発達支援、放課後等デイサービスと同一のサービスとなれる。
6。2024年の法改正により、通所リハビリテーションが追加され、総合支援法の自立訓練と同一のサービスとなれる。
ケアマネ担当件数の変更について
法改正により、ケアマネが担当できる件数が、令和6年度(2024年)の4月より以下の通りとなりました。お知らせいただきありがとうございます。
ケアマネの標準担当件数は、令和6年度(2024年)の4月より、基準として44件となった。減算にあたる居宅介護支援費Ⅱが適用されるのは45件以上となる。事務職員を配置している場合、国の運用する「ケアプランデータ連携システム」を活用している場合の、二つの要件を満たすことで、基準となる件数が49件となり、減算が適用されるのは50件以上と緩和することができる。
宅建、統計問題対策テキスト
統計について。(令和6年版)
1。建築着工統計によれば、令和5年1月から令和5年12月までにおいて、新設住宅着工戸数は【約82万戸】となり、前年比では4.6%減となり、3年ぶりの減少となった。新設住宅着工戸数は、持家22.4万戸、貸家34.4万戸、分譲住宅24.6万戸で、利用関係別ではすべて前年比減少している。分譲住宅のうちマンションは10.8万戸、一戸建住宅は13.7万戸で、どちらも減少している。
2。令和6年版土地白書(令和6年6月公表)によれば、令和5年の売買による所有権移転登記の件数は【約129万件】となり、ほぼ横ばいで推移している。令和2年における我が国の国土面積は約3,780万haであり、このうち住宅地、工業用地等の宅地は約197万ha、農地は約437万haとなっている。森林の面積は約2,503万haであり、全体の66.2%を占める。令和元年における住宅地、工業用地等の宅地は約197万haとなっており、同じ数字となっている。
3。令和6年地価公示(令和6年3月公表)によれば、令和5年1月以降の1年間の地価の変動を見ると、全国平均では、全用途平均、住宅地、商業地、工業地は3年連続で上昇し、上昇率が拡大した。三大都市圏平均、地方圏平均においても3年連続で上昇し、三大都市圏でも上昇率が拡大した。令和5年地価公示(令和5年3月公表)分でも、全用途平均、住宅地、商業地、工業地は上昇している。
4。令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(令和5年10月公表)によれば、宅地建物取引業者数は、令和4年度末(令和5年3月31日)において【129,604業者】となっている。令和3年度末において 128,597業者となっており、9年連続で増加している。
5。年次別法人企業統計調査(令和4年度。令和5年9月公表)によれば、令和4年度における不動産業の売上高は約46.3兆円と前年度比4.8%減少した。営業利益は約4.7兆円で、前年度比13.2%減少した。経常利益は約5.9兆円となっており、前年度比2.0%減少となった。売上高営業利益率は、10.1%で前年度を下回り、売上高経常利益率は、12.8%で前年度を上回っている。売上高経常利益率は、全産業の売上高経常利益率6.0%よりも高くなっている。平成29年度から令和4年度までの6年間、売上高営業利益率と売上高経常利益率は、9.4%から14.0%の間となっている。全産業の経常利益は約95兆円で13.5%の増加率となっている。不動産業の経常利益は5.9兆円で2.0%の減少となっている。全産業の売上高は前年度に比べ9.0%増加し、不動産業の売上高は4.8%減少した。
6。指定流通機構の活用状況について(2023年分、2024年1月22日)によれば、指定流通機関への新規登録件数(売り物件と賃貸物件の合計)は426万件となり、昨年度は減少していたが、今年度は増加している。売り物件が増加し、賃貸物件は若干減少している。
宅建、統計問題対策 統計資料リンク先一覧
1。建築着工統計調査
建築着工統計調査 建築物着工統計 年次 2023年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 建築着工統計調査は、建築基準法第15条第1項の規定により届出が義務づけられている建築物を対象とする統計調査で、毎月調査結果を公表しています。調査から得られる全国の建築物の動態は、国や地方公共団体の施策の基礎資料となるばかりでなく、民間でも業界団体、金融機関、各種研究機関等で動態分析などに広く利用されています。 建築...www.e-stat.go.jp2。令和6年版土地白書
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001748615.pdf
3。令和6年地価公示
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001730028.pdf
4。令和6年版国土交通白書
国土交通白書 - 国土交通省国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。www.mlit.go.jp5。令和4年度年次別法人企業統計調査
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/r4.pdf
6。指定流通機構の活用状況について(2023年分)
https://www.retpc.jp/wp-content/uploads/reins/katsuyo/katsuyo_2023.pdf
7。令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001633378.pdf
8。令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(令和5年10月公表)
国土交通省|報道資料|令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について国土交通省のウェブサイトです。政策、報道...www.mlit.go.jpケアマネ、厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目の変更。
各項目名がわかりやすいように変更されています。
厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目について。
「基本情報」の9項目。
1、基本情報(受付・利用者等基本情報)。
2、これまでの生活と現在の状況。
3、利用者の社会保障制度の利用情報。
4、現在利用している支援や社会資源の状況。
5、日常生活自立度(障害)。
6、日常生活自立度(認知症)。
7、主訴、意向。
8、認定情報。
9、今回のアセスメントの理由。
「課題分析」の14項目。
10、健康状態。
11、ADL。
12、IADL。
13、認知機能や判断能力。
14、コミュニケーションにおける理解と表出の状況。
15、生活リズム。
16、排泄の状況。
17、清潔の保持に関する状況。
18、口腔内の状況。
19、食事摂取の状況。
20、社会との関わり。
21、家族等の状況。
22、居住環境。
23、その他留意すべき事項、状況。
ケアマネ、入院時情報連携加算の要件となる日数の変更
2024年4月の改正により、入院時情報連携加算の要件となる日数が変更されました。
3日以内もしくは7日以内に、情報提供をすることが要件となっていましたが、「入院した日、または入院した日から3日以内」に情報提供をすることが要件となりました。
以下が関係する解説文です。
入院時情報連携加算について。(ケアマネ)。
1。利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算。
2。利用者が医療機関に入院した日、または入院した日から3日以内に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること、情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録することが要件となる。
ケアマネ、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護サービスの管理者の兼務範囲の緩和について
介護保険サービスの管理者の兼務緩和について。
全サービス共通で、管理者の兼務について、同一敷地内とされていましたが、
一定の条件のもと、同一敷地内でなくても兼務可能となりました。
厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf管理者の責務及び兼務範囲の明確化
全サービス
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務につ
いて、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管
理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責
務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
【省令改正】【通知改正】
社会福祉士、精神保健福祉士、更生保護制度について
更生保護制度について。
「強制わいせつ罪」は、「不同意わいせつ罪」に。
「強制性交等罪」は、「不同意性交等罪」に名称が変更されました。
解説文変更箇所。
医療観察法の対象となる行為は、殺人、放火、強盗、不同意わいせつ、不同意性交等及び傷害等に当たる行為である。
ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、困難女性支援法について。
1。困難女性支援法は、2024年4月に施行され、売春防止法に規定されていた、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設、都道府県及び市の支弁、国の負担及び補助に関する項目が移行された。女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった支援を明確に規定している。
2。女性相談支援センター(旧売春防止法における婦人相談所)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県が設置する義務となっている。政令指定都市は、女性相談支援センターを設置することができる。一時保護する施設を、併設させなければならない。DV防止法により、相談件数が増えている。
3。女性自立支援施設(旧売春防止法における婦人保護施設)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県や社会福祉法人が設置することができる。努力義務ではあるが、全国で49箇所ある。
4。女性相談支援員(旧売春防止法における婦人相談員)とは、困難女性支援法に基づき、主に、女性相談支援センターか、市の福祉事務所に配置され、都道府県、もしくは、市から委嘱され、保護が必要な女子などの発見、相談、指導を行う。DV防止法ができてからは、配偶者からのDV被害の相談、指導に応じる。社会的信頼があり、熱意と見識を持っている人が委嘱される。
5。相談内容としては、主に夫からの暴力が一番多い。
ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、生活困窮者自立支援法について
生活困窮者自立支援法について。
2。最低限度の生活を維持できないもの、保護が必要な者は、生活保護法の対象者となる。事業としては、住宅確保給付金の支給、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、就労訓練事業、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業、一時生活支援事業等がある。
11。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が2024年4月に公布され、生活困窮者自立支援法については、居住支援の強化、就労準備支援及び家計改善支援の強化等、関係機関等の連携強化等が改正された。生活保護法については、子どもの貧困への対応、被保護者に対する自立支援の強化等、被保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等、医療扶助の適正実施等、保護の実施機関についての特例が改正された。社会福祉法については、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備、重層的支援体制整備事業における居住支援の強化等が改正され、公布日から施行されるものもあれば、令和7年4月から施行されるものもある。