郵便で封筒を着払いで送れる?やり方は?
「郵便で封筒って着払いで送れるの?」「手続きは難しいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
着払いは受取人が送料を負担する便利な方法ですが、実際の使い方やルールが分からないと不安ですよね。
本記事では、郵便で封筒を着払いで送る方法や注意点を、初心者にも分かりやすく解説します。
これを読めば、安心して手続きができるようになりますよ!
スポンサーリンク 目次(クリックで飛びます)- 郵便で封筒は着払いで送れる?
- 着払いにできる郵便局のサービスとは?
- 信書は送れないことに注意
- 郵便で封筒を着払いで送れる?のまとめ
郵便で封筒は着払いで送れる?
残念ながら、郵便では封筒を正式に着払いで送ることはできません。
日本郵便が提供している着払いサービスは、基本的に「ゆうパック」などの荷物を対象としており、普通郵便や定形・定形外封筒には適用されません。
裏技的な方法として、切手を貼らずに封筒を送るという方法があります。
この場合、相手側に不足料金を支払って受け取るか確認されることがあります。
相手側が不足料金を支払うことを了承すれば、実質的に着払いのような感じで届けることができますが、正式な方法ではないため、確実性が低いです。
相手が受け取らないと、封筒は差出人の元に戻されることになりますし、そもそも相手に確認される前に返送されるケースもあります。
さらに差出人が記載しなかった場合、郵便物自体が行き場を失って最終的には処分されることもあります。
また、これは郵便局のルールに沿った方法ではないため、郵便局に余計な手間や迷惑をかけることになるため控えましょう。
スポンサーリンク着払いにできる郵便局のサービスとは?
郵便局では、以下の3つのサービスで着払いを利用することができます。
- ゆうパック:大きな荷物や割れ物などを送る際に便利です。箱や袋などのサイズに応じて料金が変わります。
- ゆうパケット:小さな荷物や軽い商品を送るのに適しています。例えば、ネットショップの発送などでよく利用されます。
- ゆうメール:書籍や商品カタログなど、特定の品目を送る場合に使えるサービスです。ただし、重さや内容物に制限があります。
これらのサービスを利用する際には、受取人が送料と手数料を負担することを了承していることが前提です。
相手が了承していない場合、受取を拒否されることがあるため、事前に確認しておきましょう。
信書は送れないことに注意注意点として、これらのサービスでは信書(手紙や契約書など)を送ることはできません。
信書を送りたい場合は普通郵便を利用する必要がありますが、普通郵便は着払いができません。
そのため、切手分の料金を事前に送金してもらうなどの工夫が必要です。
スポンサーリンク郵便で封筒を着払いで送れる?のまとめ
郵便で封筒を正式に着払いで送ることはできません。
切手を貼らずに送ると、相手が不足料金を払って受け取る場合もありますが、確実性に欠け、郵便局に迷惑をかける可能性があります。
また、信書(手紙や契約書など)は着払いの対象外です。
着払いを希望する場合は、郵便局が提供する「ゆうパック」「ゆうパケット」「ゆうメール」のサービスを利用しましょう。
ただし、これらでも信書は送れません。
封筒を送る場合は正規の方法を使い、トラブルを避けるためにルールを守ることが大切です。
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