【安全管理】移動式クレーン作業計画書の書き方を解説!
【安全管理】移動式クレーン作業計画書の書き方を解説!

【安全管理】移動式クレーン作業計画書の書き方を解説!

今回は、移動式クレーンを使用した楊重作業をするときに作成する必要のある書類「移動式クレーン作業計画書」の基本的な情報と書き方を確認していきます。

移動式クレーンは工事現場での資材や機材を搬入したり移動する作業である、楊重作業を行うための重機です。

人力では移動の出来ない重量のものでも吊り上げることが可能なため、工事現場では使用頻度の多い便利で重要な機械です。

重量物を扱うため便利な反面、リスクをを伴う作業でもあります。

作業を行う前には、適切な作業計画の作成を行い安全管理をおこなうことで事故や災害を防止していきましょう。

この記事で分かること

1.移動式クレーン作業計画書の概要

2.作業計画書の基本的な記載項目

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【安全管理】クレーンの選定とクレーン作業計画について解説!

順番に確認していきましょう!

目次
  1. 移動式クレーン作業計画書とは
    1. 関係する法令
  2. 作業計画書の記載項目を確認
    1. クレーンの基本情報
    2. 作業期間
    3. 作業内容や条件
    4. 使用機器の条件
    5. 配置や選任
    6. クレーン設置条件
    7. 作業中止の基準
    8. 元請からの指導事項・確認欄
    9. オペレーターの確認事項
    10. 機械等の配置図
    11. 周知の記録
  3. まとめ:移動式クレーンの作業計画書の作成方法

移動式クレーン作業計画書とは

移動式クレーンを使用した作業を行う際に、法令によって作成と周知を行うように定められている書類です。

作成せずに作業を行うことは安全管理のされていない危険な状態と判断されて法令違反になります、作業前に必ず作成しましょう!

関係する法令

クレーン等安全規則第66条の2などが該当します。

第六十六条の二

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による 労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬し ようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければ ならない。

一 移動式クレーンによる作業の方法

二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知 させなければならない。

クレーン等安全規則第66条の2

この規則によって、作業前にクレーン作業計画を作成し、作業開始前に周知しなくてはならないと定められています。

書式の指定はありません、必要事項を記載できるような自社の書式やWEB上で公開されている書式を参考に作成するようにしてください。

この記事では(一社)北海道建設業協会 労務研究会 HPより 資料を引用しています。

作業計画書の記載項目を確認

参考資料をもとに移動式クレーン作業計画書に記載する内容を確認していきましょう、まずは書式の確認です。

順番に確認していきましょう!

クレーンの基本情報

どこのクレーンを、だれが、どの資格を有して運転するか、といった内容を記載します。

使用するクレーンの種類と能力

クレーン所有会社・運転者名・運転者の資格

作業期間

使用する会社ごとに分けて記載します。〇〇建設9:00~12:00、△△工務店13:30~16:00といった感じですね。

作業予定月日

作業予定時間帯

作業内容や条件

ここで実際にクレーンで作業する作業半径と必要な高さ、吊る荷の重量を設定します。

こちらも使用する作業や会社ごとに分けて記載してください。

使用する会社名

作業責任者

作業場所

作業内容

作業条件

使用機器の条件

使用するクレーンの能力は設定した作業半径時にどの程度であるのか、吊り荷の重量をカバーできることを確認します。

・移動式クレーンの能力

移動式クレーンの選定方法は別記事で紹介しています、合わせて確認してみてください。

【安全管理】クレーンの選定とクレーン作業計画について解説

玉掛ワイヤーの設定

実際に使用するワイヤーを記載します、ワイヤー重量や形状に応じて選定します。

配置や選任

玉掛者・玉外し者は有資格者であることを確認します、合図の方法を事前に設定して関係者が共通認識のもの作業が出来るようにしましょう。

玉掛者の設定

合図者の設定

合図の方法

クレーン設置条件

クレーンを設置する地盤などの条件を記載します。

地形

地盤の強度

地盤の養生

アウトリガー張り出し

ラフテレーンクレーンなどアウトリガーのついた機械は、完全張り出しが基本です。

完全張り出しが出来ない場合は、吊り荷の旋回方向や範囲を制限する必要があります。

吊り荷下への立ち入り禁止措置

バリケードやカラーコーン+バーなどで物理的に立ち入り禁止区画を行うことが大切です。

看板や迂回路を設定して、ほか作業者などが作業エリアに入らないように準備をおこないましょう。

架空線の有無

ちかくに架空線がある場合には架空線に保護管を設置したり、手前に接触防止の旗などを設置して対策を講じます。

作業中止の基準

移動式クレーン作業は重量物を吊り上げる危険な作業です。

風の対策など、作業を中止する基準とその観測方法を設定します。

元請からの指導事項・確認欄

元請より特記すべき注意事項などがあれば記載します。

例:作業前に必ず作業区画がされていることを確認していから作業を開始する。

例:指定された人以外の運転・玉掛けなどの作業は行わない など。

作業計画書の内容は元請の統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者・担当者が確認した記録を残します。

オペレーターの確認事項

クレーン作業前に点検や確認する項目です。

会社によって別に始業前点検表がある場合には、作業所内で協議してどちらを使用するか設定してください。

機械等の配置図

主に作業敷地の平面配置図を使用して作業配置等を記載します、作業場所や重機の設置位置、作業内容、資材の運搬経路が分かる様にします。

  • 立ち入り禁止区画の方法
  • クレーンの旋回範囲
  • 合図者の配置
  • 安全通路

などを記載し、クレーン作業関係者だけでなく同一敷地内で作業する他作業員にも周知出来るように記載することが大切です。

立面図に建物や外部足場の高さとクレーンのブーム位置関係を記載すると、吊り荷を実際どのように吊るか可視化できるので便利です、クレーン作業範囲図に建物位置を記載してもOKです。

周知の記録

作業前に作業計画書の内容を読み合わせして周知をしたら、関係者全員のサインをします。

関係者全員が作業のながれ、気を付けるポイント等を理解した状態で作業を開始できるようにしましょう!

まとめ:移動式クレーンの作業計画書の作成方法

今回は移動式クレーン作業計画書の作成についての解説をまとめました。

なぜ作業計画書を作成する必要があるのか

安全に作業を行うために、法令で作成し周知をおこなうこと定めされているため必ず作成しなければいけない書類です。

移動式クレーン作業計画書に記載する内容

記載事項と配置図についてに確認をしました、書式は決まっていないので各社で設定されている書式を使用してください。

法令で作成と周知が定められてはいますが、クレーン作業は事故や災害が起こると重大災害につながるリスクがあります、事前に計画して管理者と作業者全員が共通認識のもとで作業できるようにしていきましょう!

今回は以上です、ではまた!

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